省エネ化・補助金活用を革新、「利益の確保」「競合との差別化」「顧客満足度向上」につなげる省エネコンサルティング
株式会社エコと省エネルギーサポート
業務内容:SII省エネ補助金、既存建築物の省エネ化・省CO2化など、経産省・環境省・国交省の省エネルギー補助金活用を複合した省エネコンサルティング
工場等の省エネ診断、設備エンジニアリング支援、省エネ関連情報発信(省エネ・補助金活用セミナー開催、補助金活用方法の紹介、etc)
事業再構築補助金/ものづくり補助金など、経営計画系の補助金申請のコンサルティングも可能!補助金のワンストップサービスを実現しています。
ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)とは、建物全体のエネルギー消費量をゼロにするという考え方です。エネルギー使用量をゼロにするという考え方ですので、高効率の省エネ設備を導入していくだけでなく、建物の断熱性能の向上、再生可能エネルギーの積極的な利用、エネルギーマネージメントシステムの活用等を通じて、トータルで省エネルギー化を計画する必要があります。
日本のエネルギー消費状況を見ると、以下のような状況が見えてきます。
このような背景から、2015年7月、新たに「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)が制定されました。この法律は建築物の省エネ性能の向上を図るため、
といった内容が公布され、2017年4月に施行されています。(誘導措置は2016年4月に施行)
<規制措置> ※義務化
建築物省エネ法の「規制措置」では、延べ床面積2,000㎡以上の新築非住宅建築物は省エネルギー基準の適合が義務化となっています。義務化ということで、建築基準法における建築確認申請と連動、「省エネ基準に適合しなければ、新築・改築等の認可が下りない」ということになります。
<誘導措置> ※努力義務
省エネ性能の向上に資するすべての建築物の新築または増築、改築、修繕、模様替えもしくは、建築物への空気調和設備等の設置・改修を対象とし、その計画が一定の誘導基準に適合している場合、その計画の認定(性能向上計画認定)を建設地の所轄行政庁により受けることができます。
性能向上計画認定を取得すると、容積率特例(省エネ性能向上のための設備について、通常の建築物の床面積を超える部分を不算入(上限10%))などのメリットを受けることができます。
また、既存建築物については省エネ基準に適合していることの認定を建設地の所管行政庁により受けることができます。(新築の場合は建築物竣工後に認定を受けることが可能)
認定を受けると、対象となる建築物の広告や契約書などに、法で定める基準適合認定表示(eマーク)を付けることができるようになります。
<省エネに関する表示制度>
表示制度は、以下の2種類があります。
どちらも国が定める基準以上の省エネ性能を有することをアピールすることができます。
非住宅の省エネ性能の評価には下記の2つの基準を使います。
建築物省エネ法において適用される基準は、以下の3つの基準があります。
基準の判断には、詳細な計算方法または簡易的な計算方法を用いることが出来ます
この記事の導入部で触れたように、わが国の最終エネルギー消費の3割以上を占める民生部門は増加傾向にあり、徹底的な省エネルギー化が課題となっています。このような背景から、建築物省エネ法だけでは不十分であり、大幅な省エネ化を実現するZEBが注目されています。
2014年4月に閣議決定された「エネルギー基本計画」では、「建築物については、2020年までに新築公共建築物等で、2030年までに新築建築物での平均でZEBを目指す」とする政策目標が設定されました。
東京ビックサイトで開催されたエコプロ2017では、環境省のブースでZEBが大々的に紹介されており、講演会でも環境副大臣より省CO2のためにはZEBに力を入れていくという話がありました。間違いなく今後広がっていく(もしくは、ZEBに近い形が義務化されていく)ことになりそうです。
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日本の民生部門は省エネ・省CO2化が進んでおらず、既存建築物には、まだその削減ポテンシャルが残っています。また新築建築物ではZEB化実証事業等で省エネ・省CO2化が急ピッチに進められており、当社ではこれらの補助金制度の有効活用を支援いたします
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経産省「エネルギー使用合理化」・国交/環境省「既存建築物省エネ化/省CO2」等、これを見れば貴方の活用したい補助金のポイントが見えてくるかもしれませんので、是非ご活用下さい。
一般的な補助金制度は事業所の省エネ・省CO2化によって完結します。ですがCO2排出削減に繋がる「技術開発」・「製品開発」・「実証試験」においても補助金の活用を検討することが出来ます。リンク先に環境省の補助金制度「CO2排出削減強化誘導型技術開発・実証事業」について簡潔にまとめています。
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